ただし、新耐震基準施行以降に認可を受けた建物が対象であるため、現在判明している限りでは、昭和56年9月~10月以降に完成した建築物から新耐震基準が適用されているといわれています。
しかし、昭和57年に建てられた建築物であっても、旧耐震基準で建てられているケースもあります。
またマンションの場合は、工事期間が1年~1年半程度必要となるため、昭和56年6月に建築確認を受けたとしても早くて昭和57年夏~秋頃に完成した建築物から新耐震基準が適用されていると考えられています。
◆新耐震基準と旧耐震基準のもう1つの違いは、住宅ローン減税の対象になるかどうかです。
住宅ローン減税・・・ある一定の条件を満たすことによって、各年末における住宅ローン残高の1%を、所得税もしくは住民税から10年間控除(条件にもよりますが13年間控除)してもらえるという制度です。
条件は、新築住宅の取得、築20年以内の非耐火住宅(木造など)、築25年以内の耐火住宅(マンションなど)となります。
旧耐震基準では控除対象外でしたが、改定後は新耐震基準を満たす建物であれば築年数に関係なく“耐震基準適合証明書”があれば(耐震基準適合証明書を取得のためには、一級建築士に依頼し、対象物件を調査し耐震基準適合物件であることを確認してもらうことが必要。)住宅ローン減税を受けられるということになりました。
以上のようなことや
不動産取引のことで、気になることやご質問がありましたらどんなことでもお尋ねくださいね。
こんなご時世ですが、皆さん気持ちも明るく元気に頑張りましょう
また、皆様も、感染対策にはくれぐれもお気お付けてくださいね
◆「我が家」探し・ご売却を、お手伝いいたします。
◆茨木市はもとより・・・高槻市、吹田、摂津市など北摂エリア全域の「不動産売却のご相談」「相続でのご相談」「ご購入の物件探し」「住み替えのご相談」「ご自宅の建て替えのご相談」はどんなことでも
センチュリー21エステートSHINの「溝口」にお任せください
なにかあればご連絡くださいませ