今回はマイホーム購入時の
物件諸費用についてというテーマでお話します。
車を購入するときでも、諸費用がかかる事は良く知られていますが、
不動産を購入する際にも、同じように様々な諸費用がかかります。
それでは、不動産購入時の諸費用について詳しく解説させていただきます
1)登記費用
不動産を購入した際に、土地・建物が誰の名義であるかわかるように、
法務局で登記という手続きを行う必要があります。
不動産の登記には、登録免許税という税金がかかり、
また登記を行う司法書士に報酬を支払います。
これらの費用をまとめて登記費用と呼びます。
登記費用は物件の評価額によって金額が変わります。
通常の新築一戸建てでしたら、およそ35~40万円位になります。
2)表示登記費用
新築の建物を購入する際には、表示登記という登記が必要となります。
新築の建物は、まだ登記簿が作られていません。
登記を行うために、登記簿の表題部を作る登記を表示登記といいます。
建物についての出生届のようなイメージです。
表示登記の費用はおよそ、10万円位です。
3)固定資産税・都市計画税の清算金
不動産を所有すると、固定資産税・都市計画税という税金が毎年課税されます。
不動産売買の際は、固定資産税・都市計画税の年額を
物件の引渡し日をもって日割計算し清算を行う事になっています。
固定資産税の日割は、4月1日を起算日(近畿エリア)として、
物件の引渡し日の前日までが売主、引渡し日以降、翌年の3月31日までが
買主の負担で計算します。
固定資産税は1月1日の時点で所有している方(売主)に
その年の1年分が課税されることになります。
よって、その年の税金は売主が納税し、日割額を買主が売主に支払い清算するのです。
4)火災保険料
不動産を購入した場合、通常火災保険に加入します。
火災保険には、単純な火災の被害だけでなく、風災や雪災などの
様々な災害に対して補償がおりる総合保険という商品が一般的です。
火災保険には、地震保険を付帯する事で、
地震によって発生した火災や損害についても補償が受けられます。
通常の一戸建てで10年加入の場合で、約20~35万円程度です。(地震保険5年含む)
マンションの場合は、鉄筋コンクリート造なので保険料が安く、
10年加入で10万円程度です。(地震保険5年含む)
※当社は火災保険の代理店をしておりますので見積もりを作成させていただきますよ。
5)印紙代
不動産を購入する場合、不動産売買契約書を作成します。
その際に、収入印紙を1万円分貼付します。(物件の価格により印紙代は異なります)
また、住宅ローンを借入する場合は、銀行との間で金銭消費貸借契約を締結します。
その契約書に、2万円の印紙代を貼付します。(借入する金額により印紙代は異なります)
6)仲介手数料
不動産を購入したり、売却したりする際に、仲介の不動産業者に支払う報酬が仲介手数料です。
仲介手数料は、取引する物件の価格の3%+6万円+消費税という計算式で決められています。
例えば、3,000万円の物件を購入した場合の
仲介手数料は、1,056,000円(税込)になります。
7)ローン事務手数料
住宅ローンを銀行より借入する場合に、銀行に支払う事務手数料です。
通常、33,000円です。(金融機関により変わります)
8)ローン保証料
住宅ローンを銀行より借入する場合に、現在は連帯保証人という制度を利用していません。
連帯保証人を立てない代わりに、保証会社というものを利用します。
保証会社に住宅ローンを借入する際の保証をしてもらうのに必要な費用が住宅ローン保証料です。
35年返済の場合、100万円あたり20,614円という保証料が必要で、
例えば3,000万円のローンをした場合は、618,420円となります。
最近は、住宅ローンに「融資手数料型」なるものがあり
この場合は「ローン保証料」ではなく、「銀行手数料」とか「融資手数料」の名目で
融資額の2.2%というパターンもあります。「融資手数料型」は一般的に低金利の場合が多いですね
9)ローン代行手数料
当社では、住宅ローンをご利用されるお客様がローンの手続きをスムーズに安全に行えるように
住宅ローンの代行手続きを行っております。
主に、住宅ローンを借入する銀行の選定や、住宅ローン申込み書類の作成サポート、
必要書類の取得や提出手続きの代行、住宅ローン契約の立会いなどをサポートしております。
住宅ローン手続きを代行させて頂く場合には、事務手数料として110,000円(税込)を頂いています。
10)団信保険料
住宅ローンを借入する際に、団体信用生命保険に加入します。
団体信用生命保険は、住宅ローン返済中に万一亡くなってしまったり、
高度障害になってしまった場合に保険がおり、住宅ローンが完済される仕組みの保険です。
銀行から住宅ローンを借入する場合は、団信への加入が義務となっており、保険料は銀行負担となっているので無料です。
(3大疾病特約などの補償を追加する場合は有料)
11)適合証明書発行手数料
フラット35を利用する場合には、フラット35の基準に達している事を証明する、適合証明書を取得します。
新築物件の場合、あらかじめ売主の業者が適合証明書を取得している場合もありますが、取得して無い場合は買主の負担で適合証明書を取得します。
適合証明書の取得費用は通常、50,000円~150,000円ほどになります。
以上が、不動産を購入する際に必要な諸費用となります。
諸費用の総額は一般的には物件価格の9%位が目安となります。
(購入する物件により変わりますので、諸経費については明細書を作成させていただきます)
不動産購入時の諸費用は、大変高額になります
気に入った物件が見つかったら、
ぜひ諸費用の見積りを作成してもらいましょう。
当社では10分ほどのお時間で、物件購入時のお支払額や諸費用のシュミレーションを
お出しできますので、ぜひお気軽にご相談下さい。
その他ご不明な点・ご質問等ございましたら
どんな些細なことでも構いませんので、
お気軽に溝口までご連絡ください。
◆不動産に関するどんなことでも・・
センチュリー21エステートSHINの「溝口まで」お気軽になんでもご相談ください。
当社は茨木市に地域密着型のお店を構え、お蔭様で今年で26年目を迎えます
地元密着の不動産屋として
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