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茨木市 中学校区について 第13弾 平田中学校

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茨木市 中学校区について 第13弾 平田中学校

カテゴリ:エステートSHINの森本です!
皆様

お疲れ様です!

本日、茨木市の中学校紹介の第13弾でご紹介するのは~

平田中学校です✨



平田中学校は茨木市平田一丁目にあり、茨木市立東中学校の大規模化の解消と同校区の急激な人口増加に対処し、学校規模の適正化を図り、通学距離の短縮ならびに通学上の安全を確保するために昭和56年4月に東中学校、南中学校を分離し茨木市で第12番目の中学校として開校した公立中学校です。

令和4年度の学校努力目標としましては、めざす生徒像として自己実現に向けて、仲間とともに学び続ける生徒をスローガンによりよい学校を目指して教育を実施されております。

方針等については以下内容をご覧ください。

◆具現化のための方策
1. 自己肯定感を高め、自分や仲間を大切にすることができる生徒の育成
2. 自分の行動に責任を持ち、誰からも信頼される生徒の育成
3. 課題を見つけ、課題解決に向けて主体的に学ぶことができる生徒の育成
4. 多様な他者とつながり、協働し、ともによりよい生き方を個人・集団として目指せる生徒の育成

◆【令和4年度 重点目標】
・読解力の育成を核にした「聴きあい、学びあう」授業づくりの展開
・ジェンダー平等を切り口に、系統的な人権教育カリキュラムの実践
・平田中ユニバーサルデザインの徹底と組織的な支援教育の実践

◆丁寧な子ども理解に基づき、すべての教育活動を推進していく
<「ゆめ力」をつけるために・・・進路保障につながる取り組みの充実>
「目標設定、実践、振り返りのサイクルにこだわった教育活動の展開」
① 夢や目標を設定し、それらの達成に向けて自分が何に、どのように取り組むことが必要かを考えることができるように指導および支援をする。
② 目標達成に向けて粘り強く取り組めるように指導および支援をする。
③ 自己実現につながる進路選択ができる力の育成に向けて指導および支援をする。
④ 進路指導・キャリア教育の充実を図り、生徒一人ひとりが自らの生き方について深く考えることができるように指導および支援をする。
⑤ 進路に関する情報の提供を充実させ、懇談等を教育相談として活用しながら進路先の見学や体験などに取り組めるように指導および支援をする。

◆<「自分力」をつけるために・・・生徒指導の充実>
「生徒の思いを傾聴・共感し、生徒が自分に自信を深める指導の充実」
① 生徒自身が自尊心や自己肯定感が高まる感覚を得られるような対応・指導・支援を行う。
② 与えられた自分の役割(係の仕事等)を最後までやり遂げるように指導および支援をする。
③ 善悪の判断がつき、集団生活でのルールを守り、規範意識を持って学校生活ができるように指導および支援をする。
④ 「あいさつ・時間を守る・整理整頓」ができ、規則正しく学校生活が送れることができるように指導および支援をする。
⑤ 保護者や地域との連携を密に取り、学校と家庭・地域が協力をして生徒の指導および支援にあたる。
⑥ 課題解決にむけ、SSW、SC、スクールサポーター、巡回相談員などを有効に活用し、関係諸機関との連携を十分に図る。
⑦ 生徒に関する情報を教職員で共有し、いじめ・不登校・虐待などの早期発見に努め、「報告・連絡・相談」を徹底し、迅速な対応・指導を行う。

◆<「つながり力」をつけるために・・・人権教育の充実>
「互いに信頼し合う関係を構築し、人権尊重のスキルと態度の育成を図る」
① 自分の思いを言葉で相手に正しく伝えることができるコミュニケーション力を育成し、暴力や排除での解決にならないように指導および支援をする。
② 人権尊重のスキルと態度を育成し、互いの違いを認め合い、共に生きる豊かな人間関係づくり(集団づくり)に努める。
③ ありのままの自分が認められる安心・安全な学校づくりを進め、いじめや人権侵害事象等の早期発見・解決に努める。
④ 教職員一人ひとりが人権意識を高く持ち、鋭い人権感覚での教育活動が展開できるように、人権に関する知識と理解を深め、さまざまな人権課題の解決に向けての実践力を身につけた教職員となるよう研修の充実を図る。
⑤ 支援教育の充実に努め、一人ひとりに違いがあることを認め、尊重することができる力をつけるために多くの教職員の指導および支援が受けられるような体制を作る。
⑥ 『Think Globally, Act Locally.』の概念に基づき、教科等での学びを活かし、広い視野に立って自らの生き方や人権問題を考えることのできる生徒を育てるように努める。
⑦ 「生徒会活動の活性化」を民主的な自治活動として指導および支援をする。

◆<「つながり力」をつけるために・・・人権教育の充実>
「互いに信頼し合う関係を構築し、人権尊重のスキルと態度の育成を図る」
① 自分の思いを言葉で相手に正しく伝えることができるコミュニケーション力を育成し、暴力や排除での解決にならないように指導および支援をする。
② 人権尊重のスキルと態度を育成し、互いの違いを認め合い、共に生きる豊かな人間関係づくり(集団づくり)に努める。
③ ありのままの自分が認められる安心・安全な学校づくりを進め、いじめや人権侵害事象等の早期発見・解決に努める。
④ 教職員一人ひとりが人権意識を高く持ち、鋭い人権感覚での教育活動が展開できるように、人権に関する知識と理解を深め、さまざまな人権課題の解決に向けての実践力を身につけた教職員となるよう研修の充実を図る。
⑤ 支援教育の充実に努め、一人ひとりに違いがあることを認め、尊重することができる力をつけるために多くの教職員の指導および支援が受けられるような体制を作る。
⑥ 『Think Globally, Act Locally.』の概念に基づき、教科等での学びを活かし、広い視野に立って自らの生き方や人権問題を考えることのできる生徒を育てるように努める。
⑦ 「生徒会活動の活性化」を民主的な自治活動として指導および支援をする。

◆<「学び力」をつけるために・・・学習指導の充実>
「生徒が主体的に学ぶ意欲を育成し、課題発見・解決力の育成を図る」
① 「指導と評価の一体化」を通して授業を見直し、『聴きあい・学びあい・つながりあう』を意識した授業が展開できるように教材の研究や授業改善を積極的に行い、生きる力としての学力の保障に努める。
② 仲間とともに学ぶ機会を充実させ、自ら意欲的に学ぶ力、課題発見・解決力といった学びの基盤の育成に向けて指導および支援をする。
③ 言葉、資料、図表、数式などを正しく読み取る場面を授業に取り入れ、学校全体で読解力の育成を基礎学力の定着に位置づけて取り組む。
④ 生徒が学習面で順調に進まない場合に他の方法を考えて再試行する等、自らの学びを振り返り、調整し、あきらめずに目標達成まで努力する粘り強い態度を養うための指導・支援に努める。
⑤ 生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導をすすめていくために、ユニバーサルデザインの観点に基づき授業実践を展開する。
⑥ 家庭学習の定着を図るため、学校と家庭が連携して学習指導に臨める環境づくりに努める。
⑦ 授業研究を複数回企画し、積極的に授業改革に取り組む。また、保幼小との連携から、授業について保幼小中合同での研究・研修をしていく。
⑧ 全教科での授業時数を確保する。

◆<教師の人権意識の向上にむけて>
① 体罰を伴う指導は絶対にしてはいけない。また、指導に際しての「身体的接触」、「言葉遣い」には、細心の注意を払うこと。
② 報告・連絡・相談を常に実行し、教員が問題を一人で抱え込まず組織的な対応をする。
③ 生徒一人ひとりに目を配り、問題を感じたときには、その問題を学年や生徒指導担当等のチームで共有し、可能な範囲でその生徒の持つ背景や小学校時代の情報などを入手して、保護者共々ていねいな指導を組織的に行う。
④ 人権に関する研修会や研究協議会などには、積極的に参加をし、自己の人権感覚に磨きをかけていくように努める。
⑤ 支援学級に在籍する生徒との関わりを持ち、一人ひとりの違いや特性を認め、個別に対応することで、進路保障につなげていく。「不登校生」を増やさない、出さない生徒指導に努めるとともに、不登校生とおよびその傾向にある生徒の学力を保障していく。

◆<教員育成方針>
本校が初任校、または2校目という教職員の割合が高くなっている。各担当の主担者や教職経験の豊かな教職員は、今後平田中の学校づくりの中核を担っていく教職員を、しっかりと育てる義務がある。ここに、本校での教職員育成のための留意点を示し、教職員全員の成長を図る。
① 教職員の育成は、全教職員が関わりを持って推進する。
② 教科教員を中心に、学校体制で初任者及び2年目の授業を参観し、アドバイス等の指導および支援を実施する。また学習指導・生徒指導・進路指導・成績処理・文書作成等の業務内容についても指導・支援する。
③ 校務分掌等の業務を任せ、学年教職員を中心に指導・支援する体制を構築する。

なお、いじめ防止のための取組みは以下のとおりです
学校におけるいじめの防止
児童生徒の豊かな情操と人権感覚及び道徳心を培い、心の通う対人交流の能力素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、本校の全ての教育活動を通じた人権教育・道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
ア 絆づくり、居場所作り、集団作りの取組み推進
イ わかる授業づくり の推進により、自己有用感や自己肯定感を育む児童生徒支援コーディネーター と連携し、社会性測定用尺度アンケートの実施
ウ 障がいのある児童生徒 、外国につながりのある児童生徒、性的マイノリティの児童生徒、震災等で避難している児童生徒など、学校として特に配慮が必要 な児童生徒をはじめすべての児童生徒にとって安心・安全な学校作りの推進
エ 規範意識の醸成 (道徳教育の推進)
オ 生徒会活動の活性化、体験活動の充実
カ いじめ予防リーフレット(市教委作成)の活用
キ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・ 生徒への情報モラル教育
・ 犯罪 防止教室の実施
・ 生徒指導通信を利用し、 保護者への啓発
② いじめの早期発見のための措置いじめの早期発見のための措置
ア いじめ調査等いじめ調査等
・生徒対象・生徒対象 いじめ防止いじめ防止アンケートアンケート 年年33回(回(66月、月、1111月、月、22月)月)
・教育相談週間・教育相談週間の設定の設定(三者懇談と兼ねる)(三者懇談と兼ねる) 年2年2回
イ いじめ相談体制いじめ相談体制、カウンセリング体制、カウンセリング体制
・相談体制の整備・相談体制の整備【窓口:【窓口:生徒指導主事生徒指導主事((中川)担当:SSCC南里南里((ハートルームハートルーム))】
・スクールカウンセラー・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールソーシャルワーカーの活用の活用
③いじめに対する措置いじめに対する措置
ア いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。じめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
イ いじめの事実が確認された場合は、いじめの事実が確認された場合は、緊急緊急いじめいじめ不登校不登校対策会議を開き、対策会議を開き、いじめをやめいじめをやめさせ、再発させ、再発防止防止ののため、いじめを受けたため、いじめを受けた児童生徒・保護者に対する支援と、いじめを児童生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った児童生徒への指導行った児童生徒への指導・支援・支援とその保護者への助言を継続的に行う。とその保護者への助言を継続的に行う。とりわけ、とりわけ、障障がいがいのあるのある児童児童生徒生徒等へのいじめが生起した場合には、特段の配慮をもって等へのいじめが生起した場合には、特段の配慮をもって対処する対処する。
ウ 速やかに市教育委員会に報告し、速やかに市教育委員会に報告し、「いじめ対応報告書」を提出する。「いじめ対応報告書」を提出する。
エ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。連携して対処する。

上記のように学校の取組として、しっかりと目標が決まっているのは親御様にとっても安心ではないでしょうか。

学校区限定で物件をお探しのお客様も是非弊社にご相談下さい。

様々な角度で最良の物件をご提案いたします。

皆様からのご連絡、お待ちしております。








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