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茨木市 小学校について 第19弾 畑田小学校

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茨木市 小学校について 第19弾 畑田小学校

カテゴリ:エステートSHINの森本です!
皆様

お疲れ様です。

本日は茨木市立畑田小学校についてご紹介いたします。


畑田小学校は1978年4月に茨木市立春日小学校より分離開校した歴史のある小学校です。

学校の教育目標は「自己・協調・挑戦」の三つを掲げられております。
※詳細については下記記載内容をご確認下さい。

【自己】自分と向き合う

【協調】仲間とともに協力し認め合う

【挑戦】挑戦し続けて未来を切り拓く

 ◎教育方針
  1, 楽しく豊かな学校生活
  2, 信頼し協力に満ちた学校生活
  3, 正しい秩序が最優先される学校生活

 ◎めざす姿
  ・自尊感情の高まり、自己肯定感の醸成
  ・基礎基本の定着と学力・体力の向上
  ・「主体的・対話的で深い学び」の実践
  ・健やかな体と豊かな心を育む学校

 ◎学校経営方針
  ・大切にされる人、もの、ことば、心
  ・安全安心な学校づくり
  ・信頼させる学校づくり

いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針は下記の通りです。

(1)いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめ問題に対しては、事象の発生を学校教育全体の課題として受け止め、被害を受けた児童生徒の人権を守ることを基本に、集団の人権意識を高める指導が必要である。
いじめは、全ての児童生徒に関係する問題であり、いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行う。
また、いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめがいじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分理解できるようにすることを旨としてなければならない。
さらに、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめ問題を克服することをめざ して行う。

(2)いじめの禁止
児童生徒は、いじめ を行ってはならない。
(学校及び教職員の責務)
いじめが行われず、すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、保護者や地域、吹田子ども家庭センターや所轄警察署等をはじめとする関係外部機関との連携を図りながら、学校
全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対
処し、事象の教訓化と再発防止に努める。

令和4年度
茨木市立畑田小学校いじめ防止基本方針
自分と向き合う(自己)○仲間とともに協力し、認め合う(協調)○挑戦し続けて未来を切り拓く(挑戦
「『いじめ』とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にあるほかの 児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象と なった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

<いじめ防止対策推進法>
いじめの防止等のための基本となる事項いじめの防止等のための基本となる事項
(1)いじめの防止等の対策のための組織「いじめいじめ対策委員会対策委員会」の設置」の設置
<構成員><構成員> チーフチーフ 校長校長
教頭、生徒指導コラボレーター、首席、生活指導担当、養護教諭、教頭、生徒指導コラボレーター、首席、生活指導担当、養護教諭、
(支援教育コーディネーター、関係教職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー)ーカー)

<活動>
・いじめ防止に関すること・いじめ防止に関すること
・いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)・いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
・いじめ事案への対応・いじめ事案への対応
・いじめについての校内研修の設定・いじめについての校内研修の設定
・各取組の確認と検証・各取組の確認と検証

<開催>
・月1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。・月1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。

いじめ防止のための取組みいじめ防止のための取組み
① 学校におけるいじめの防止学校におけるいじめの防止
児童生徒の豊かな情操と人権感覚及び道徳心を培い、心の通う対人交流の能力素地を養うこ豊かな情操と人権感覚及び道徳心を培い、心の通う対人交流の能力素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、本校の全ての教育活動を通じた人権教育・道徳教とがいじめの防止に資することを踏まえ、本校の全ての教育活動を通じた人権教育・道徳教育及び体験活動等の充実を図る。育及び体験活動等の充実を図る。
ア 絆づくり、居場所作り、集団作りの取組み推進絆づくり、居場所作り、集団作りの取組み推進
イ わかる授業づくりの推進により、自己有用感や自己肯定感を育むわかる授業づくりの推進により、自己有用感や自己肯定感を育む
ウ 障がいのある児童生徒、外国につながりのある児童生徒、性的マイノリティの児童生徒、震障がいのある児童生徒、外国につながりのある児童生徒、性的マイノリティの児童生徒、震災等で避難している児童生徒など、学校として特に配慮が必要な児童生徒をはじめすべての災等で避難している児童生徒など、学校として特に配慮が必要な児童生徒をはじめすべての児童生徒にとって安心・安全な学校作りの推進児童生徒にとって安心・安全な学校作りの推進
エ 規範意識の醸成(道徳教育の推進)規範意識の醸成(道徳教育の推進)
オ 児童会・生徒会活動の活性化、体験活動の充実児童会・生徒会活動の活性化、体験活動の充実
カ いじめ撲滅テーマソング「一人じゃないよ」及びいじめ予防リーフレット(市教委作成)のいじめ撲滅テーマソング「一人じゃないよ」及びいじめ予防リーフレット(市教委作成)の活用活用キインターネットを通じて行われるいじめに対する対策インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・児童生徒への情報モラル教育
・犯罪被害防止教室の実施
・保護者への啓発

② いじめの早期発見のための措置いじめの早期発見のための措置
ア 定期的なアンケート調査や個人面談等の実施定期的なアンケート調査や個人面談等の実施
・児童対象
・児童対象 生活アンケートの生活アンケートの実施実施 (年3回(年3回 6月、11月、26月、11月、2月)
・必要に応じて個人面談のの実施実施
・教育相談週間の設定(年2回)
イ いじめ相談体制の整備いじめ相談体制の整備
・児童、保護者の相談体制の整備・児童、保護者の相談体制の整備 (窓口:生活指導コラボレーター)(窓口:生活指導コラボレーター)
・スクスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーカーの活用の活用
・学校以外の相談窓口の周知・学校以外の相談窓口の周知
ウ 教職員による観察や情報交換教職員による観察や情報交換
・いじめの・いじめのサインをチェックシートサインをチェックシートで観察で観察
・複数回複数回職員朝会で児童の情報職員朝会で児童の情報交流交流(児童交流朝会)(児童交流朝会)
・人権支援部、生活指導部・人権支援部、生活指導部等等の定例会の定例会でで児童の情報児童の情報交流交流
エ 地域との連携地域との連携
・PTAPTAや地域の関係団体と組織的に連携・協働する体制のや地域の関係団体と組織的に連携・協働する体制の構築構築
・学校・学校運営運営協議会開催(年3回協議会開催(年3回 7月、12月、3月7月、12月、3月)
オインターネットを通じて行われるいじめに対する対策インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・児童への情報モラル教育・児童への情報モラル教育
・保護者への啓発・保護者への啓発
③ いじめに対する措置いじめに対する措置
ア いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
イ いじめの事実が確認された場合は、いじめ防止対策会議いじめの事実が確認された場合は、いじめ防止対策会議を開き、いじめをやめさせ、再発防止のを開き、いじめをやめさせ、再発防止のため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童ため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導・支援とその保への指導・支援とその保護者への助言を継続的に行う。とりわけ、障がいのある児童等へのいじめが生起した場合には、特護者への助言を継続的に行う。とりわけ、障がいのある児童等へのいじめが生起した場合には、特段の配慮をもって対処する。段の配慮をもって対処する。
<組織的な対応
・いじめ対策委員会いじめ対策委員会が中心になり、速やかに指導・支援体制を組み、対応の組織化を図る。が中心になり、速やかに指導・支援体制を組み、対応の組織化を図る。
<いじめを受けた児童・いじめを行った児童・いじめを行った児童及び保護者への支援>及び保護者への支援>
・いじめの事実関係を複数の教職員で正確に聞き取る。いじめの事実関係を複数の教職員で正確に聞き取る。
・寄り添える体制を構築し、状況に応じてに応じてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーーなど専門家の協力を得る。など専門家の協力を得る。
・落ち着いて学習できる環境を整備する。落ち着いて学習できる環境を整備する。
・児童、保護者に確実な事実関係を伝える。
・保護者への支援・助言を行いながら、保護者と連携を図り問題の解決にあたる保護者への支援・助言を行いながら、保護者と連携を図り問題の解決にあたる。
・いじめの状況に応じて一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導を行う。下、特別の指導計画による指導を行う。
・いじめを受けた児童・保護者が、いじめを行った児童との関係改善を望む場合には、教職員やいじめを受けた児童・保護者が、いじめを行った児童との関係改善を望む場合には、教職員や保護者等が同席の下、保護者等が同席の下、関係修復を図る。
・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して見守り、十分な注意を払いながら、折に触れ状況を保護者等へ伝状況を保護者等へ伝えるとともに、必要な支援を行う。
ウ 速やかに市教育委員会に報告し、「いじめ対応報告書」を提出する。速やかに市教育委員会に報告し、「いじめ対応報告書」を提出する。
エ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。処する。
④ 重大事案への対処重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
ア 重大事態が発生した旨を、市教育委員会に速やかに報告する。重大事態が発生した旨を、市教育委員会に速やかに報告する。
イ 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするため、市教育委員会の学校応援サポートチー上記組織を中心として、事実関係を明確にするため、市教育委員会の学校応援サポートチームと連携し、適切な調査を実施する。ムと連携し、適切な調査を実施する。
エ 上記調査結果については、市教育委員会と協議の上、いじめを受けた児童・保護者に対し、上記調査結果については、市教育委員会と協議の上、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
⑤ いじめの研修いじめの研修
いじめ防止等のための対策に関する全ての教職員の共通理解を図るとともに、教職員のいめ防止等のための対策に関する全ての教職員の共通理解を図るとともに、教職員のいじめ対応能力の向上のための研修を年に複数回実施する。じめ対応能力の向上のための研修を年に複数回実施する。
⑥ 学校教育自己診断における留意事項学校教育自己診断における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校学校教育自己診断の項目に位置づけ教育自己診断の項目に位置づけ、適正に自校の取組を評価する。適正に自校の取組を評価する。
ア いじめのいじめの未然防止・早期発見の未然防止・早期発見の取組に関すること。取組に関すること。
イ いじめの再発防止の取組に関すること。いじめの再発防止の取組に関すること。

これだけしっかりと定まっていれば、お子様を小学校に通わる親御様も安心ですね。



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