住宅ローン減税(控除)改正のおさらい
2024年以降は控除額引き下げ!
2022年の税制改正により、住宅ローン減税(控除)は2025年の12月31日まで延長されました。
しかし、住宅ローン減税の控除額は入居時期で変わるため、2024年以降に入居すると控除額が引き下げられます。また、省エネ基準などに適合していない一般の新築住宅については、建築確認や建築時期によっては住宅ローン減税の対象外になります。
2023年現在住宅購入を考えている人は、入居や建築確認のタイミングによって控除内容が不利になる可能性に注意が必要。
まずは、2022年に改正された住宅ローン減税の内容をおさらいしましょう。
【2023年】住宅ローン減税の概要
控除率:一律0.7%(改正前:1%)
所得要件:原則、合計所得金額2,000万円以下※特例居住用家屋は所得金額1,000万円以下
床面積要件:原則、50㎡以上 ※特例居住用家屋は床面積要件が40㎡以上50㎡未満
住宅種別
新築住宅の借入限度額
●長期優良住宅・低炭素住宅(認定住宅)の場合
2022年~2023年:5,000万円(年は入居年、以下同)
2024年~2025年:4,500万円
●ZEH水準省エネ住宅の場合
2022年~2023年:4,500万円
2024年~2025年:3,500万円
●省エネ基準適合住宅の場合
2022年~2023年:4,000万円
2024年~2025年:3,000万円
●その他の住宅の場合
2022年~2023年:3,000万円
2024年~2025年:0円
(2023年までに新築の建築確認がされている場合は2,000万円)
中古住宅の借入限度額
●長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合
2022年~2025年:3,000万円
●その他の住宅の場合
2022年~2025年:2,000万円
※一番の注意点は・・・2024年~2025年入居の場合で、長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅ではない、「その他の住宅」にあたる新築の場合です。
※「その他の住宅」については、2023年末までに新築の建築確認を受けているか、2024年6月30日までに建築されている場合のみ2024年以降も、3,000万円から2,000万円に引き下げられるが、借入限度額2000万円(最大控除額140万円)控除期間:13年から10年になるが、10年間住宅ローン減税の対象になる。それ以外の「その他の住宅」については、2024年以降は住宅ローン減税の対象外となる
2024年1月以降は省エネ基準以上適合の証明書を提出
新築住宅の場合、2024年1月以降に建築確認を受けたものは、省エネ基準以上の性能がなければ住宅ローン減税は受けられない。具体的には以下のいずれかの性能を求められることになる。
◆長期優良住宅(認定住宅)
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造と設備に講じられた優良な住宅。所管行政庁に申請することで認定される。
◆低炭素住宅(認定住宅)
二酸化炭素の排出を抑えるための対策が講じられた住宅。所管行政庁に申請することで認定される。
◆ZEH水準省エネ住宅
ZEH基準、つまり日本住宅性能表示基準の断熱等級5かつ一次エネ等級6の性能を有する住宅。なお、太陽光発電システムは必須ではない。
◆省エネ基準適合住宅
日本住宅性能表示基準の断熱等級4以上かつ一次エネ等級4以上の性能を有する住宅。
住宅性能のレベルは、下から上へと高くなる。したがって、最低でも省エネ基準に適合していないと住宅ローン減税を受けることができなくなる。
「その他の住宅」については、2024年以降は所定の条件を満たす住宅しか住宅ローン減税を受けられません。 一方、中古住宅については入居年で控除内容が大きく変わることはありません。これから住宅購入・建築を考えている人は、こうした住宅ごとの違いを考慮したうえで買い時を考える必要があります。
2026年以降の住宅ローン減税はどうなる?
2023年現在の住宅ローン減税制度は、2025年の12月31日までとなっています。 2026年以降は延長されるのか、内容が改正されるのかどうかは公表されていないため、現時点では今後の制度動向はわかりません。
住宅ローン減税制度は今後延長されても、今より内容が良くなるという期待はあまりできません。将来的に住宅購入を考えている人は、いつか内容が良くなることを期待して購入時期をずらすよりも、現状の制度で控除をうまく活用する方法を考えましょう。
住宅ローン控除の適用は「購入時期」ではなく「入居時期」によって決まります。住宅は買ってもすぐに住めるわけではないため、いつか購入を考えているなら早めに動き出すことをおすすめします。
住宅ローン減税制度は「入居年」によって控除内容が大きく変わります。特に新築住宅は2024年以降に控除額が大きく引き下げられるうえ、所定の要件を満たさなければ住宅ローン減税そのものを受けられないため要注意です。
皆様、ご存じのことかと思いますが、ちょっとした知識としてご説明しました。
◆不動産に関するどんなことでも・・
センチュリー21エステートSHINまでお気軽になんでもご相談ください。
当社は茨木市に地域密着型のお店を構え、お蔭様で今年で26年目を迎えます
地元密着の不動産屋として
お客様の御要望にお答えし、ご満足頂くため日々努力しております。
茨木市・高槻市・摂津市・吹田市の売買戸建て・マンション・売土地に
関する物件情報に関しても、地域密着の専門的な情報をお伝え致します!
**********************************************************
センチュリー21エステートSHIN
フリーダイヤル 0120-675-118
TEL 072-627-2390 FAX 072-627-2391
URL http://www.c21-estateshin.com
Mail estateshin@hcn.zaq.ne.jp
〒567-0886大阪府茨木市下中条町3-1
営業時間: 10:00~19:30
(定休日:毎週火曜日(除く月初・月末の火曜日)・毎週水曜日)
*********************************************************