皆様
お疲れ様です。
本日は茨木市豊川小学校についてご紹介いたします。
豊川小学校は
町村制施行前の島下郡粟生村・小野原村・宿久庄村・道祖本村(いずれも町村制で島下郡(のち三島郡)豊川村に合併)にそれぞれ設置されていた小学校を統合し、三島郡豊川尋常高等小学校として1899年に設置された歴史ある小学校です。
豊川小学校ではweb日記で毎日写真つきで学校の様子を投稿してくれています。
こういった取組をしっかりと実施されている小学校は親としても安心ですね!
豊川小学校のグランドデザインとしましては下記のとおりです。
・一人ひとりの学力を保障し、豊かな人権感覚と将来への展望を持ち、自ら生き抜く力を身につけた子ど
もの育成に努める
18 歳時点で多様な進路選択ができる子どもを育てる。
・ゆめを育む子 ~自分が好き、みんながすき~ 学び合う子どもたち
・学校での取組
◆学力保障 (子どもたち一人ひとりに確か
な学力を育成する
・学ぶ意欲を持ち、自ら学ぶこ
とができ
る力の育成)
◆なかまづくり(子どもたちどうしが、つなが
り、支え合う集団づくり
・子どもたちの安心できる居場
所となる学校づくり)
◆人権尊重の教育(身の回りにある様々な差別や不合
理に気づき、行動する力の育成
・当事者との触れ
合いを大切にし、
地域を愛する心の育成)
◆家庭との連携(同じ方向を向いて子ど
もを育てることができる
よう、教職員と保護者
がしっかり連携
する)
また、いじめの防止基本方針は以下のとおり
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(1) いじめ防止等の対策に関する基本理念
いじめ問題に対しては、事象の発生を学校教育全体の課題として受け止め、被
害を受けた児童の人権を守ることを基本に、集団の人権意識を高める指導が必要である。
いじめは、全ての児童に関係する問題であり、いじめの防止等の対策は、全ての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学
校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行う。
また、いじめの防止等の対策は、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識
しながら放置することがないよう、いじめがいじめられた児童の心身に深刻な影
響を及ぼす許されない行為であることについて、児童が十分理解できるようにす
ることを旨としなければならない。
さらに、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童の生命・心身を保護す
ることが特に重要であることを認識しつつ、学校、地域住民、家庭その他の関係
者の連携のもと、いじめ問題を克服することを目指して行う。
茨木市立豊川小学校いじめ防止基本方針
「『いじめ』とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定
の人的関係にあるほかの児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通
じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているも
のをいう。」<いじめ防止対策推進法>
(2) いじめの禁止
児童は、いじめを行ってはならない。
2 いじめの防止等のための基本となる事項
(1) いじめの防止等の対策のための組織「いじめ対策委員会」の設置
<構成員>校長(チーフ)、教頭、人権教育主担、推進委員、生徒指導コラボレー
ター、養護教諭、関係教職員、スクールカウンセラー、スクールソーシ
ャルワーカー
<活動>
・いじめ防止に関すること
・いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
・いじめ事案への対応に関すること
・いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒理解を深めること
<開催>
・週1回(木曜1限)を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。
(2) いじめ防止のための取組み
① 学校におけるいじめの防止
児童等の豊かな情操と人権感覚及び道徳心を培い、心の通う対人交流の能力素
地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、本校の全ての教育活動を通
じた人権教育・道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
ア 絆づくり、居場所づくり、違いを認め合える集団づくりの取組の推進
イ わかる授業づくりの推進や人権学習の推進により、自己有用感や自己肯定
感を育む
ウ 障がいのある児童、外国につながりのある児童、性的マイノリティの児童、
震災等で避難している児童等、学校として特に配慮が必要な児童をはじめ
すべての児童にとって安心・安全な学校づくりの推進
エ 規範意識の醸成(道徳教育の推進)
オ 児童会活動の活性化、体験活動の充実
カ いじめ撲滅テーマソング「一人じゃないよ」及びいじめ予防リーフレット
(市教委作成)の活用
キ 適切なコミュニケーションをとれる力を高める取組みの推進
ク 様々な人権の課題を学ぶことを通じて、自分の生き方や他者との関係につ
いて考える取組の推進
ケインターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・児童への情報モラル教育
・犯罪被害防止教室の実施
・保護者への啓発
② いじめの早期発見のための措置
ア いじめ調査等
・児童生徒対象 生活アンケート 年3回(7月、12月、3月)
・教育相談 随時
イ いじめ相談体制
・相談体制の整備 【窓口:生徒指導コラボレーター】
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用
③ いじめに対する措置
ア いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
イ いじめの事実が確認された場合は、いじめ防止対策会議を開き、いじめを
やめさせ、再発防止のため、いじめを受けた児童生徒・保護者に対する支
援と、いじめを行った児童生徒への指導・支援とその保護者への助言を継
続的に行う。とりわけ、障がいのある児童等へのいじめが生起した場合に
は、特段の配慮をもって対処する。
ウ 速やかに市教育委員会に報告し、「いじめ対応報告書」を提出する。
エ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄
警察署等と連携して対処する。
④ 重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席す
ることを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
ア 重大事態が発生した旨を、市教育委員会に速やかに報告する。
イ 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするため、市教育委員会の学校
応援サポートチームと連携し、適切な調査を実施する。
エ 上記調査結果については、市教育委員会と協議の上、いじめを受けた児
童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
⑤ いじめの研修
いじめ防止等のための対策に関するすべての教職員の共通理解を図るととも
に、教職員のいじめ対応能力の向上のための研修を年に複数回実施する。
⑥ 学校教育自己診断における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うた
め、次の2点を学校教育自己診断の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
ア いじめの早期発見に関する取組に関すること。
イ いじめの再発防止の取組に関すること。
以上のようにいじめ防止についても、しっかりと取り組まれております。